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人材をお探しの企業様

人材の活用と人材派遣のご案内

こんな時に

明日の予測がたてにくい時代、変動する仕事の質や量に応じてフレキシブルに人材を活用されませんか。キャリアトラストの人材派遣はまさに必要な時に、必要な人数、必要な期間、お客様のニーズにあった優秀なスタッフを選出し、人材派遣いたします。人材派遣のシステムを利用していただくことにより、求人広告から採用までの時間やコストを削減できます。また、社会保険の加入や、給与支給などは全て派遣元のキャリアトラストが行いますので、雇用管理の効率化が図れます。

  • 急な欠員ができ、経験のあるスタッフがすぐに欲しい時
  • 新規システム導入などにより、スペシャリストが必要になった時
  • 新規事業立ち上げなど、有期的なプロジェクトの人材が必要になった時
  • 出産・育児・介護休暇や病欠などで社員が長期休職する時
  • 月末、月初、決算などで業務が繁忙になった時
  • 残業や休日出勤などでオーバーワーク気味になった時     etc…

派遣開始までの流れ

お問い合わせ
人材派遣スタッフの活用の仕方・料金など、お気軽におたずねください。
 

業務内容の打ち合わせ
営業担当が訪問し、仕事の内容、勤務条件、必要とする経験・スキルなどを詳しく確認します。必要に応じて有効な人材活用や、派遣のシステムについてアドバイスを行います。
 

派遣スタッフの決定
お客様のご要望にあわせ、派遣スタッフを迅速に人選します。経験・スキルおよび勤務についての希望がマッチするスタッフに、具体的な内容や条件・期間を説明し、応募の意志確認したうえで、ご紹介します。
 

契約の締結
派遣スタッフが決定いたしましたら、労働者派遣基本契約書を交わし、スタッフの勤務が開始します。
 

派遣開始後のフォロー
派遣スタート後も営業担当が定期的に訪問するなど連絡を保ち、お客様とスタッフのパイプ役となりフォローいたします。
 

派遣で認められている業務と期間

労働者派遣法では、派遣できる期間に上限を設け業務を限定するなどして、派遣スタッフが正社員のポストを奪わないよう、また正社員として雇用される機会を奪わないように、労働者の雇用の安定が図られています。現在の労働者派遣法では、港湾運送業務、建設業務、警備業務、病院等における医療関係の業務(紹介予定派遣及び労働者派遣での一部を除く)では、労働者派遣が禁止されています。それ以外の業務では派遣が可能ですが、2015年9月30日改正後の労働者派遣契約に基づく労働者派遣には、すべての業務で、次の2つの期間制限が適用されます。詳しくは営業担当にお問い合わせください。


●派遣先事業所単位の期間制限

派遣先の同一事業所に対し派遣できる期間(派遣可能期間)は、原則、3年が限度となります。 派遣を受け入れる場合には、派遣契約を締結する前に、派遣会社に「派遣先の事業所における期間制限に抵触する日」を通知しなければなりません。詳しくは営業担当にお問い合わせください。 派遣先が3年を超えて派遣を受け入れようとする場合は、派遣先の事業所の過半数労働組合等からの意見を聴く必要があります。



●派遣労働者個人単位の期間制限

同一の派遣労働者を、派遣先の事業所における同一の組織単位に対し派遣できる期間は、3年が限度となります。


<期間制限の例外>

次にあげる場合は、例外として、期間制限がかかりません。

・ 派遣元事業主に無期雇用される派遣労働者

・ 60歳以上の派遣労働者

・ 終期が明確な有期プロジェクト業務

・ 日数限定業務(1ヶ月間に行われる日数が、派遣先で雇用される通常の労働者の所定労働日数の半分以下で、10日以下の業務)

・ 産休/育児休業や介護休業等を取得する労働者の業務

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即戦力を求める企業と、技術や経験を生かしたいスペシャリストを結ぶ人材派遣会社。